旅行業法施行規則改正の内容
(1)総合試験の「国内旅行実務」の科目に合格した者
→ 次年度に総合試験を受験した場合の「国内旅行実務」の科目
(2)総合試験の「海外旅行実務」の科目に合格した者
→ 次年度に総合試験を受験した場合の「海外旅行実務」の科目
(3)国内試験の「国内旅行実務」の科目に合格した者
→ 次年度に国内試験を受験した場合の「国内旅行実務」の科目
※参考資料:頁下
というように、試験科目の免除範囲が増えて、合格しやすくなりました。
しかし、平成19年度、20年度では、改正前と変化はありません。
規則改正の目的
『近年の旅行者ニーズの多様化・高度化に伴い、旅行商品の個別化が進み、旅行取引の内容も複雑化しつつある中で、引き続き旅行者保護に万全を期していく観点から、より多くの旅行業関係者に、旅行業務取扱管理者資格の取得を促していく必要性が高まっています。』
※参考資料:頁下
旅行業務取扱管理者の需要が増えているので、旅行業務取扱管理者の人数を増やしたいということです。
そのため受験者負担を軽減し、受験者の増加を図り、結果、旅行業務取扱管理者の数を増やしていきたいという狙いです。
施行後の平成19、20年度だけですが、それほど効果を上げているとはいえませんね。
参考資料:旅行業法施行規則の一部を改正する省令案について
※1 旅行業法施行規則改正(平成18年)について
※2 「合格率毎年30%」に理由はあるか?
※3 知らないと損する「免除制度」
|