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旅行業の登録において、営業所毎に
選任者の氏名を
観光庁や都道府県庁に提出しなければなりません。
また、旅行業登録票に選任者の氏名を記載し、営業所に掲示しなくてはなりません。それも旅行業務取扱管理者自身が、きちんとチェックし管理しなくてはなりません。
パッケージツアーのパンフレットには、「選任者の氏名を記載しなくてはならない」と定められています。
選任されるということは、旅行業務のすべての責任者となるということです。
営業所が、営業できるのも「旅行業務取扱管理者」がいればこそです。
①どんな性格が向いている?
②「選任」とは?
③仕事は大変か?
④旅行業務取扱管理者の資格は役立つのか?
⑤関連資格は?
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