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第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的とする。
とあります。
旅行業務は、この法律に則って行われます。
「旅行業務取扱管理者」についても、この法律で規定されています。
営業所につき、1名選出する必要があります。
10人以上の大規模営業所には、2名以上の選出が決められています。
旅行業法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO239.html
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